特定技能制度とは?

特定の分野において、一定の知識・経験を持つ外国人を受け入れる制度です。 外国人技能実習制度とは異なり、人手不足を解消することを目的としています。 在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。 「特定技能1号」の対象となる外国人は、相当程度の技能水準や日本語能力水準を満たしているか、 試験等で確認します。なお、3年目まで修了した技能実習生は、必要な試験等が免除されます。

対象となる職種

特定技能制度の対象となる職種は特定技能1号では14種類、2号では2種類が定められています。

特定技能1号

特定技能2号

在留資格「特定技能」の種類

特定技能の在留資格は、以下の2つの区分があります。

企業の受け入れ要件

  • 各種支援及び各種届出を実施すること
  • ② 報酬が、日本人が従事する場合と同等額以上であること
  • 受け入れ機関のみで、1号特定技能外国人支援計画の全部を実施することが困難である場合は、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、受け入れ機関は支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。
  • 登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受け、外国人を受け入れる企業からの支援委託契約により、代わりに支援を実施します。くまかい協同組合は登録支援機関として、人材の受け入れの支援を全て行うことが可能です。

特定技能の応募条件

  • 18歳以上であること
  • 技能試験及び日本語能力の試験に合格していること。(ただし技能実習2号を良好に修了した者は免除)
  • ③ 過去に特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
  • 自らが負担する費用がある場合内容を十分に理解していること

技能実習制度との違い