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外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは?

外国人に、日本の技能、技術や知識を伝えて、母国の発展のために活躍してもらう制度です。
開発途上国等から優秀な人材を受け入れ、最長5年の間、雇用関係の下で日本の技能等の修得を目指します。
また、この制度は、日本の人手不足を補うためのものではありません。
開発途上国等の未来を担う『人づくり』を目的としています。

対象となる職種

技能実習制度の対象となる職種は厚生労働省により定義されています。

詳細は外国人技能実習機構の一覧「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」をご確認ください。

技能実習の区分
(1号・2号・3号)と在留施策

技能実習の在留資格は、3つの区分があります。

技能実習法の規定により、第3号技能実習を開始する前もしくは第3号技能実習開始後1年以内に、1か月以上1年未満の一時帰国を行うことが技能実習計画の認定基準とされています。

企業の受け入れ要件

  • 技能実習責任者を選任
    ※技能実習責任者講習を3年ごとに受講
  • 技能実習指導員(5年以上の経験)及び生活指導員を配置
  • ③ 報酬が、日本人が従事する場合と同等額以上であること
  • ④ 適切な宿舎を確保
    ※1人あたりの寝室床面積4.5㎡以上
    消火器および個人別に施錠可能な収納設備を設置
  • ⑤ 技能実習日誌等の帳簿書類を作成し、事業所に備え付ける
    技能実習終了後1年以上保存
※ その他、職種によって諸条件があります。詳細は、くまかい協同組合にお問い合わせください。
※受け入れ機関の人数枠あり

常勤30人のモデルケース

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優良企業認定後は受け入れ人数を増やすことが可能になり、5年目以降には最大30人の技能実習生が在籍することになります

実習生の応募条件

  • ① 修得する技能等が単純でないこと
  • 18歳以上
  • ③ 帰国後、日本で修得等をした技能を活かせる業務に就く予定があること
  • ④原則として、技能実習と同種の業務に、従事した経験を有すること
  • ⑤ 本国の公的機関から推薦を受けていること
  • ⑥ 同じ内容の技能実習を過去に行ったことがないこと
※介護のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり

特定技能制度との違い

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